離婚届とは
離婚届は、夫婦が婚姻関係を正式に解消する際に提出する公的な書類です。以下に、離婚届のポイントや書き方、必要な手続きについて解説します。
1. 離婚届の基本情報
提出先:本籍地または所在地の市区町村役場。
必要書類:離婚届、戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
届出人:協議離婚の場合、夫婦双方の署名・押印が必要
2. 離婚届の書き方
離婚届には、以下の内容を正確に記入します。
夫婦の氏名・生年月日
離婚の種類:協議離婚か調停・裁判離婚か。
未成年の子供の親権者
証人(協議離婚の場合2名必要)
記入ミスがあると受理されないため、間違えた場合は訂正印を押して修正します。
3. 離婚届提出後の手続き
離婚が成立すると、戸籍が変更されます。子供の親権や姓の変更がある場合、追加の手続きが必要です。
4.注意点
離婚届は受理後に取り消しは基本的にできませんので、内容をよく確認することが重要です。
離婚届関連書類に翻訳公証・アポスティーユ認証が必要なケースとは
離婚届関連書類には、離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、離婚調停調書謄本、離婚判決の判決謄本等があります。
アポスティーユ認証は、海外で法的手続きを行う際に必要となる「公文書の真正性」を証明する方法です。日本国内で離婚届が受理された後、その証明書にアポスティーユを取得することで、ハーグ条約加盟国において追加の領事認証なしで証明書が有効とされます。
そして、離婚届関連書類にアポスティーユが必要なケースは次の通りです。
①外国で離婚を証明する場合:海外のビザ申請等で母国や現地機関への提出が求められる場合に離婚届関連書類に翻訳公証・アポスティーユ認証が必要なことがあります。。
②再婚や法的手続き:海外で再婚手続きをする際に、前婚の離婚証明として離婚届関連書類に翻訳公証・アポスティーユ認証が必要なことがあります。
③国際的な認知手続き等:海外在住の子供の認知手続きを行う場合等に離婚届関連書類に翻訳公証・アポスティーユ認証が必要なことがあります。
離婚届のアポスティーユ申請に必要な書類と手続きの例
- 離婚届関連書類のの取得:離婚届の受理証明書や離婚届記載事項証明書を市区町村役場で入手します。
- 翻訳文の作成:信頼できる翻訳者や機関に依頼し、翻訳者が翻訳と宣誓文を作成します。
- 公証役場での認証:翻訳文の内容が正しいことを公証人が証明します。
また、提出先によってはアポスティーユや領事認証が追加で求められることもあります。アポスティーユが必要かどうかは提出先国の制度によるため、事前に確認することが重要です。
当事務所のサービス
当事務所では、離婚届の翻訳公証・アポスティーユ認証でお困りの方のため、離婚届受理証明書や離婚届記載事項証明書の翻訳公証・アポスティーユ認証代行を行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
離婚届翻訳公証・アポスティーユ認証サポート:1万5千円~(※個別見積もり)
お申込み・お見積もりフォーム
離婚届受理証明書の翻訳や離婚届記載事項証明書の翻訳公証、アポスティーユ等をご希望の場合は、まず下記フォームより証明書の原稿を送付してください。
メール到着後速やかに担当者よりお見積もり、質問への回答等させていただきます。
また、至急対応等が必要な場合(※料金は通常納期の料金より加算になります)は、コメント欄等にその旨ご記載ください。
※お申し込みフォーム送信の際、離婚届等のファイルの添付が漏れているケースが多いです。離婚届の翻訳、認証のお見積もりご希望の際は、必ず原本のスキャンデータの添付をお願い致します。データがない状態での分量がわからないため、原文データがない状態での翻訳、公証手続きの費用の見積もりはできませんのでご了承ください。
※「アポスティーユが必要かどうか」「公証人の公証で足りるか」というご質問については、ご相談前に提出先にしっかりご確認ください。こちらの件につきましては、当事務所にご質問いただいたいても、原則的に回答いたしかねますので、ご了承ください。