預金通帳・銀行取引明細書の翻訳認証・アポスティーユ申請
海外での確定申告、海外の銀行口座の開設、維持、解約、留学の際の学生ビザ申請などには保有資産の証明書(財産証明書)として預金通帳・銀行取引明細書・預金残高証明書及びその翻訳、アポスティーユの提出が必要な場合があります。
預金通帳・銀行取引明細書・預金残高証明書は民間銀行が発行します。
預金通帳は写しが原本の真正な写しであること、翻訳が正しいことなどを証明する形になります。
これらの資産を証明する証明書が日本語の書類である場合には、相手国の担当者はそのままでは理解できないので、通常英訳を添付します。
ただ、ご自身で翻訳した場合、翻訳の正確性や信頼性に問題があるとして、受付してくれないことも多くあります。
預金通帳・銀行取引明細書・預金残高証明書等の資産証明書の英訳の無用なトラブルを避け、円滑に審査を進めるためにも、源泉徴収票の翻訳は経験と実績のある翻訳会社に依頼することをおすすめします。
また、預金通帳・銀行取引明細書・預金残高証明書の英訳及びアポスティーユ申請が必要な場合、代行いたします。
当事務所は過去に多くの預金通帳・銀行取引明細書・預金残高証明書の翻訳・アポスティーユ申請を手がけており、安心の翻訳完了品をスピーディーに皆様へお届けすることが可能です。
海外留学のためのビザ申請や海外口座の手続きで預金通帳・銀行取引明細書・預金残高証明書の提出を求められた際には、翻訳に定評、実績のある当事務所に翻訳をお申し付けください。
資産証明書の英訳公証・アポスティーユ申請が必要となりうる書類
預金通帳・銀行取引明細書・預金残高証明書・不動産登記簿謄本・証券会社の取引明細書 等
資産証明書の英訳公証・アポスティーユ申請を行う際の注意点
例えば、海外留学の際のビザ申請の場合、授業料をきちんと支払えることの証明や、偽装留学生として入国し、不法就労したりしないことの証明として、預金通帳・銀行取引明細書・預金残高証明書を提出します。
つまり、これらは留学ビザの許可要件となっていますので、翻訳や認証の方法が誤っていると、留学ビザ自体が不許可になることがあります。
ですから、翻訳のミスがないかはもちろん、認証の方法や範囲等を間違わないようにしないと、留学ビザが不許可になって新学期に間に合わない、ということにもなりかねません。
そのため、このような書類の翻訳や認証は、経験の長い専門家に任せる方が安心です。
当事務所では、長年にわたり、預金通帳・銀行取引明細書・預金残高証明書等の翻訳公証やアポスティーユ取得を行ってきておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
預金通帳・銀行取引明細書・預金残高証明書の英訳・アポスティーユ申請費用
1.預金通帳・銀行取引明細書・預金残高証明書翻訳:1万1千円~(分量により個別見積もり)
2.預金通帳・銀行取引明細書・預金残高証明書翻訳公証・アポスティーユ申請:3万3千円(税別)
3.納期:英訳、翻訳認証は通常で3~5営業日後の納品となります。最短で翌日納品可能です(特急料金が別途追加されます)
お見積もり、お申込みフォーム
お見積もり、お申込みは下記フォームより、必ず原文のPDFデータを添付して送信してください。
原文のない場合のお見積もりはいたしかねますので、ご了承ください。