旅券発給事実証明書とは

旅券発給事実証明書とは、特定の個人に対して日本政府が旅券(パスポート)を発給した事実を証明する書類です。

 

旅券発給事実証明書が必要なケース

 

旅券発給事実証明書は、主に以下のような場面で必要とされます。

①日本人が中国の銀行口座を新たに作成する場合

②日本人が中国の不動産を売却する場合

③日本人に帰化した元中国人が中国の銀行口座を新たに作成する場合

④日本人に帰化した元中国人が中国の不動産を売却する場合

 

上記のように、中国の銀行口座に関する手続きや、中国の不動産の取得や売却等に際して、本人確認のため、国際的に通用するIDとしてパスポートの写しの提出を求められることがあります。

このパスポートの写しはアポスティーユ認証を受けたものでなければなりません。

ただし、中国の銀行の預金通帳や中国の不動産登記簿に記載された旅券番号を持つパスポートが既に期限切れの場合、パスポートは無効になります。

したがって、このような期限切れのパスポートには当然アポスティーユ認証は得られないため、旅券発給事実証明書を取得します。

また、旅券発給事実証明書が発給できるのは、中国の銀行口座の手続きか中国の不動産の手続きに使用する場合に限られています。その他の目的のために旅券発給事実証明書の発給申請を行うことはできません。

したがって、例えば中国人の方がアメリカの不動産を購入し、その後に日本に帰化して日本国籍になったのちにアメリカの不動産を売却するために旅券発給事実証明書の発給申請を行うことはできませんので、ご注意ください。

サービスお申込みの際に準備いただく書類リスト

①新しいパスポートと旧パスポートの顔写真のあるページの写し
②現住所が確認できる身分証明書のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
③旅券発給事実証明書の使用目的が分かる資料
a中国の銀行預金の手続きの場合
  

中国の銀行の預金通帳やATMカードの両面コピー(中国の銀行名、口座番号、口座名義人の氏名、口座開設日や名義人自署欄などが明記されているものであることが必要)
b.中国の不動産手続きの場合

中国の不動産の不動産権利証のコピー

 

④委任状(当事務所でご用意します。)

 

当事務所のサービス

 

当事務所では、中国のエージェント会社などから新旧パスポート上の人物が同一人であることの証明のための旅券発給事実証明書の申請代行サービスを行っております。

旅券発給事実証明書の申請でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

旅券発給事実証明書の申請代行(標準費用):3万3千円(税込)