「出生証明書」とは、本人の名前、生年月日、出生地、父母の名前などの身分事項を証明するものです。英語では Birth Certificate 、Certificate of Live Birth 等といわれます。
日本の役所が発行する証明書で出生の事実を含めた個人の身分事項が確認できるものは「戸籍謄本・戸籍抄本」「出生届受理証明書」などがあります。
なお、病院で受け取った事がある方もいらっしゃるかもしれませんが、日本国内で医師、助産師などが法令に基づいて作成するものは、 “Birth Certificate” とは少し意味合いが異なりますので、注意が必要です。
日本における「出生証明書」とは
①戸籍謄本・戸籍抄本
日本人の場合、戸籍謄本、戸籍抄本といえば、何となくイメージがわくのではないかと思います。
しかしながら、ほとんどの外国には戸籍謄本、戸籍抄本と言う概念そのものがないため、外国人に「Kosekitouhon」と言っても、何の事かわからないことは多いと思います。
日本人の場合、出生などの身分事項は戸籍に記録されますので、「戸籍謄本・戸籍抄本」などは一応日本人の「出生証明書」に相当するものといえます。
この戸籍謄本・戸籍抄本は似ていますが、少し違いがあります。
その戸籍内にあるのすべての人を記載したものを「戸籍謄本」、該当の一部の人のみを記載したものを「戸籍抄本」といいます。
この二つは似ているので、海外の機関にはどちらを出せばいいのか迷う場合も多いようです。
この点、個人の「戸籍抄本」は海外の出生証明書の代わりに提出を求められるものですので、一般には「戸籍抄本」で十分であると思われます。
ただ、提出先によっては家族全員が記載されていることが必要な場合もあります。
そのため、ケースによっては「戸籍謄本」を求められる場合があります。
もし迷った場合はどちらを出すべきかアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。
②出生届受理証明書
「出生届受理証明書」は戸籍法に基づく出生届が受理されたことを証明するものです。
戸籍は日本国籍を有する場合のみに作られますので、日本国内で出生しても日本国籍を取得しない場合は、戸籍での証明はできません。
そこでこの場合は、出生届出の「受理証明書」を出生の事実を証明する書類として利用することが多くあります。
なお、両親が共に外国籍の場合でも、子が日本国内で生まれた場合は戸籍法に基づく出生届を市区町村に提出する必要があります。
この届けをしていない場合は、出生届受理証明書は取得できません。取得できるのはこの出生届けが受理されていることが前提です。
日本人の場合も「受理証明書」を使用して出生の事実を証明することは可能です。
しかし、多くの場合「受理証明書」よりも戸籍の方が証明される項目が多いことなどから、日本人の場合は特段の理由がない限り戸籍の使用をお勧めいたします。
③出生届記載事項証明書
「出生届け記載事項証明書」は戸籍法に基づく届出の記載内容を証明するものです。
通常、戸籍は届出に基づいて編製されますので「記載事項証明」でも戸籍と同じように出生の事実を証明することができます。
また、出生届の内容がそのまま出てきますので、出生届受理証明書よりも証明できる事項は多くなります。
ただ、この「記載事項証明」は法令で定める特別な場合のみ取得ができる特殊な証明書ですので、取得が面倒です。一定の年数がたつと、法務局に情報が移管されます。
「記載事項証明書」が使われるケースとしては日本国内で生まれた外国籍の子(日本との重国籍を含む)がその国籍国での出生登録の手続きをするような場合が挙げられます。
また、帰化手続き等で用いられることもあります。
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