無犯罪証明書(犯罪経歴証明書・警察証明書)の翻訳認証・アポスティーユ申請代行について

 

当国際法務事務所では、無犯罪証明書(犯罪経歴証明書・警察証明書)の翻訳認証・アポスティーユ申請代行についてもよく相談、ご依頼がございます。

 

そこで、以下、FAQでまとめてみましたので、ご参照ください。

無犯罪証明書の「申請」や「取得」は法律上代行できません。代理できるのは「受領のみ」ですので、ご注意ください。

 

無犯罪証明書(犯罪経歴証明書・警察証明書)の翻訳認証・アポスティーユに関するFAQ

 

Q:無犯罪証明書(犯罪経歴証明書・警察証明書)とは?
A: 各都道府県警察または警察庁が発給するもので、ある人物について犯罪経歴がないまたは、あることを証明する公文書です。犯罪経歴証明書、また、警察証明書などとも呼ばれます。無犯罪証明書は個人のプライバシーに大きく関わるため、密封された状態で渡されます。

 

Q:無犯罪証明書(犯罪経歴証明書・警察証明書)はどのような場合に必要?
A:無犯罪証明書(犯罪経歴証明書・警察証明書)は渡航先の国等(国・地域又は国際機関)から長期滞在等(永住、移民、留学、就業等)を行う場合のビザ申請、また免許や資格等を取得する場合等のさまざまな事由により、提出を求められる場合があります。例えば、中国で就職するため、中国Zビザの申請の必要資料として日本での犯罪履歴証明書を提出する場合等が代表例です。住民票があったのが大阪府の場合、大阪府警で証明書の受け取り後、外務省で公印確認、中国領事館で認証を行うような場合が典型例です。

 

(参考)
【必要書類】 委任状(大阪府警、中国領事館)、パスポートコピー等
【費用】 3万円+税、申請料5千円、諸費用別

 

Q.無犯罪証明書についての翻訳は可能ですか?

A.無犯罪証明書については、開封すると無効になりますので、翻訳はできません。ただし、下記の通り、外国語で記載がされていますので、通常翻訳は必要ありません。

Q:無犯罪証明書(犯罪経歴証明書・警察証明書)について、英語での記載が必要なのですが可能ですか?
A:犯罪経歴証明書には犯罪経歴の有無が、提出国に応じ、日本語・英語・フランス語・ドイツ語およびスペイン語で記載されています。
(日本国内での手続について)

 

Q:無犯罪証明書(犯罪経歴証明書・警察証明書)はどこで取得できるの?

A:以下の場所で取得できます。

■日本国内の居住者の場合
→住民登録又は外国人登録のある市区町村を管轄する警察本部が申請の窓口となります(警察署では申請できません)。

■海外に居住している方が一時帰国の際に申請を行う場合
→最終住所登録のある市区町村を管轄する警察本部が窓口となります。

 

 

※申請人は日本人に限りません。外国人でも日本での居住歴があれば申請することができます。海外に在住していて、日本に居住していた時期に犯罪歴がないかの証明の為、必要となることもあります。
Q5:無犯罪証明書(犯罪経歴証明書・警察証明書)の申請に必要な書類は?
A5:取得に必要な書類や条件は、各都道府県警によっても若干異なりますが、おおむね、次のような書類が必要になります。

 

 

【日本に住民登録している方】

1.パスポート(有効期限内のもの、コピー不可)
2.現住所を確認できる書類(住民票の写し、又は、自動車運転免許証など)
3.証明書発給の必要性を確認できる書類(提出先機関からの文書など)

※ 外国人の場合、上記2の現住所確認書類として、在留カードや特別永住者証明書も可能です。
【海外在住で日本の最終住民登録が日本にあった方】

1.パスポート(有効期限内のもの、コピー不可)
2.現住所を確認できる書類(現地の自動車運転免許証や、本人宛ての郵便物で氏名、住所等が記載されているもの等)
3 住民票の除票又は戸籍の附票
(発行から6か月以内で、最終住民登録地の記載があるもの。)
4.証明書発給の必要性を確認できる書類(提出先機関からの文書など)

 

※ 外国人の場合、 上記3の代わりに、過去に当該住所地に居住していた事実が確認できる書類等として、外国人登録原票の写し等が必要になります。

Q:無犯罪証明書(犯罪経歴証明書・警察証明書)の申請は代理による申請も大丈夫でしょうか?
A:申請時に申請者本人の指紋を採取する必要がありますので、必ずご本人が窓口へ行く必要があります。ただし、受領については代理が可能ですので、必要な場合はご依頼下さい。

Q:無犯罪証明書(犯罪経歴証明書・警察証明書)はだれでも受取はできるの?
A:原則としては申請者となります。やむを得ない理由によって本人が受領できない場合には、代理人(申請者の委任状を持参)による受領もできます。郵送による受取は不可です。当事務所でも代理受領のサービスがございますので、必要な方は、ご利用下さい。申請人に代わり、海外発送も承ります。

Q:無犯罪証明書(犯罪経歴証明書・警察証明書)にはどのような犯罪の履歴が記載されるの?
A:以下のような事項は、無犯罪証明書に記載されません。

 

1.各種行政処分
青切符の交通違反、免許停止と取り消しなど。

 

→上記は行政処分であり、そもそも犯罪ではありませんので、無犯罪証明書に記載されません。一般道路で30km以上オーバーした場合等、赤切符の場合は、罰金刑のため、原則として記載されます。

 

2.5年を経過した罰金刑
赤切符による交通違反などの刑事罰。罰金納付から5年間を経ると記載されません。

 

 

3.執行猶予終了の刑事罰
執行猶予が終了した時点で犯歴は無くなり記載されません。

 

 

4.10年を経過した懲役刑・禁固刑
刑期が満了してから10年を経たものについては記載されません。

 

 

5.その他
逮捕されても裁判で無罪となった犯罪、無効となった有罪判決、恩赦は記載されません。
Q:無犯罪証明書(犯罪経歴証明書・警察証明書)は自分で開封してもいいの?
A:取得した無犯罪証明書を自己開封することは禁止されます。自分の犯歴を確認したいために申請し中を確認するのも禁止されています。開封すると無効になりますのでご注意ください。

 

 

 

Q:無犯罪証明書(犯罪経歴証明書・警察証明書)にアポスティーユや領事館の認証をつけることは可能ですか?

A:若干、通常の公的書類とは処理の方法が特殊ですが、無犯罪証明書(犯罪経歴証明書・警察証明書)のアポスティーユ申請や領事認証を行うことは可能です。

 

当事務所のサービス(※標準費用)

当事務所では、無犯罪証明書(犯罪経歴証明書・警察証明書)のアポスティーユ認証や領事認証が可能です。どうぞお気軽にご依頼ください。

①無犯罪証明書(犯罪経歴証明書・警察証明書)のアポスティーユ申請:1万5千円(税別)

②無犯罪証明書(犯罪経歴証明書・警察証明書)の外務省認証+領事認証:4万5千円(税別)

※各国領事館、大使館手数料別(一般に3千円~5千円)

無犯罪証明書(犯罪経歴証明書・警察証明書)の代理受領:2万円(税別)

無犯罪証明書の「申請」や「取得」は法律上代行できませんので、ご注意ください。

 

※フィリピン領事館での無犯罪証明書認証、中国領事館での無犯罪証明書認証、韓国領事館での無犯罪証明書認証、ベトナム領事館での無犯罪証明書認証等、世界各国の領事館、大使館での認証に対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

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