離婚公正証書とは
離婚公正証書とは、離婚の合意、慰謝料、財産分与、特定財産の引き渡し、厚生年金等についての年金受給権の分割、子供の親権者に関する定め、子供の養育費、子供との面接交渉、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾の定めなどを記載した公正証書です。
このような定めは、離婚協議書として、お互いに合意書をつくるのでも一応有効です。
離婚公正証書を作成するメリット
では、離婚協議書を公正証書にするメリットはどこにあるのでしょうか?
日本においては、裁判で離婚しなければいけないアメリカ等と異なり、離婚の約9割が協議離婚によるものです。
つまり、家庭裁判所などの公的機関に頼らず、夫婦の話し合いによって別れるケースが大多数を 占めるわけです。
しかし、公的機関を通さないのであれば、財産分与をはじめ、慰謝料、子供がいれば親権、養育費・・・といった複数の問題についてしっかりと話し合いお互い納得のいく形で話をまとめておかないと、後々、トラブルにも なりかねません。 たとえば、子供の養育費として、毎月5万円、指定した銀行に振り込んでもらう約束をしたとします。 それにもかかわらず、相手(多くは夫)から一向に振り込まれる様子がない・・・といったケースも少なからず見受け られます。 そこで、離婚に際して、様々な約束事(財産分与、慰謝料…など)を決めたはいいが、後々、言った言わな いの水掛け論にならないよう、しっかりと離婚協議書を作成することが重要です。
ただ、契約書があっても、相手が養育費を払わない場合等は、契約書を証拠として、裁判を起こし、かつ、「AはBに対し、金5万円を支払え」といった判決を得て、はじめて 強制執行にかける必要があり、これは多額の弁護士費用、裁判費用がかかり、時間もかかります。これではあまりに不便であるといえます。
ところが、公正証書は、裁判所の判決と同様の実行力・拘束力をもつため、裁判所の判決を得ず に、直ちに強制執行に掛けることができるため、催促や裁判にかかる余計な手間暇を省くことが出 来るのです。 それが、離婚条件を公正証書にするメリットです。
また、年金分割は公正証書で年金分割する旨定めないと認められません。これはメリットというより、年金分割を希望される方は必須の手続きです。
このように、公正証書は、うまく活用すれば後々大きな武器となります。協議離婚の際には、離婚協議書を公正証書にすることも、一度考えてみてはいかがでしょうか。
当事務所のサポート内容
- 離婚給付等の合意事項に沿って公正証書原案を作成
- 公証役場との条項精査等の打合せ、スケジュール調整
- 役所より必要書類を収集(登記簿謄本等)
- 公証役場で調印当日の立会い
- 離婚成立後の手続きについてのアドバイス・ご相談受付
離婚公正証書作成の流れ
1)ご依頼者から、夫婦間で話し合った離婚協議書の公正証書の内容についての詳細をおうかがいします。
この際に、手数料および報酬についてご説明します。
2)お話しの内容をもとに離婚協議書の公正証書原案を作成します。 話し合った内容が、無効な内容にならないようアドバイスを加え、公証人との打ち合わせをしながら作成いたします。
(双方の住所は印鑑証明書に記載されたどおりに記入する必要がありますので、印鑑証明書を事前に確認させていただきます。)
3)契約者双方に離婚協議書の公正証書内容を確認していただきます。
4)内容がよろしければ公証役場での調印日の設定をします。 必要書類を揃えてください。
※通常、印鑑証明書、戸籍謄本、不動産の財産分与がある場合は固定資産評価証明書および登記簿謄本が必要となります。
5)公証役場にて調印します。 公正証書への押印は実印を使用します。
※当方はこの契約立会いまでおこないます。証人がいない場合、当事務所でご用意します。
業務報酬(標準報酬・税別)
離婚協議書・公正証書作成:5万円
※不動産の有無、代理出頭の必要性、内容の複雑さ等により、若干費用が変動いたします。正確な費用は、初回相談時に、お見積もりいたします。
※公証人手数料は、別途となります。具体的な額は、目的となる財産の額により公証人法により決定されます。
大阪、兵庫での離婚公正証書の作成のご相談は・・・・・
TEL:06-6375-2313(※相談予約制)
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