公正証書とは
公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書をいいます。
公正証書は公文書ですので高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
つまり、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。
また、公正証書の種類としては、①遺言公正証書、②任意後見契約公正証書、③金銭消費貸借契約書に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する離婚協議書の公正証書や事実実験に関する公正証書などがあります。