中国人がアメリカビザを取得したり、アメリカのグリーンカードの取得が必要なことがあります。

その場合に、公証やアポスティーユが必要なものの例としては、以下のようなものがあります。

・出生公証書

・結婚公証書

・離婚公証書

・死亡公証書

・家族関係公証書

・無犯罪証明書

・パスポート

その他、中国籍から日本国籍を取得し、帰化している場合には、中国の氏名と日本の氏名が異なる場合があります。

その場合は、同一人であることの公証(同一人公証)が必要となることもあります。

同一人公証とは、例えば以下のようなことです。

中国名「陳 健美」さんが、日本国籍を取得し、「佐藤雄二」という氏名に変更したという場合に、過去の「陳 健美」さんと「佐藤雄二」さんが同一人であるとわかりません。

これをつなぐのが、日本の「原戸籍謄本」です。

日本の「原戸籍謄本」には、「帰化時の氏名」というものが書かれていますので、「陳 健美」さんが、日本国籍を取得し、「佐藤雄二」という名前になったことがわかります。

そのため、これを翻訳公証、アポスティーユ取得することがあります。

当事務所では、出生公証書の英訳等、中国人のアメリカビザ取得のための翻訳公証とアポスティーユを承っておりますので、どうぞお気軽にお声がけ下さい。