委任状の認証・アポスティーユ・公印確認はなぜ必要?
委任状とは、他人にある一定の事項を委任をしたことを証明した文書をいいます。
そして日本の場合は、委任状に実印が押印され、印鑑証明書が押印されていれば、一般に委任を受けているものとして扱われます。
しかし海外の手続きのため、海外に提出する書類の場合、ほとんどの国では印鑑証明の制度はありませんし、あっても日本の印鑑が実印かを確認することは困難です。
そこで、海外の弁護士や会計士、その他の方に委任する場合は、委任状が真正なものであるかの確認のため、多くの場合、委任状の認証が必要となります。
この委任状の認証は、日本で発行・作成された委任状を外国で使用する場合に、事前の手続として求めれられている方法です。
通常「認証」(LEGALIZATION)というと、多くの場合は、書類に「アポスティーユ」または「公印確認+領事認証」をつけ、その真正性を担保することを指します。
ただ、委任状は私文書ですので直接書類に「アポスティーユ」または「公印確認+領事認証」をつけることはできません。
そこでまず最初に公証役場で委任状を認証し、その後書類に「アポスティーユ」または「公印確認+領事認証」をつけます。
委任状を公証する場合の注意点
委任状を公証する場合、公証役場の公証で足りるのか、アポスティーユや公印確認、領事認証まで必要かを間違わないことがまずは重要です。これを間違うと、再度やりなおしとなります。どちらの公証が必要かは提出先や担当者レベルでも異なることがありますので、まずは提出先によく確認してください。
さらに、委任状の公証は、本人が公証役場に出向き、公証人の前で直接署名し、「公証人の面前で署名した」旨の認証をもらう場合と、代理人に委託し、「代理人を通じ、本人の署名である旨を公証人に陳述した」という認証をもらう場合があります。多くの場合、どちらでも認められることが多いですが、代理認証では認めないケースも時々あります。ですから、この点も提出先によく確認することが大切です。
また、公証人役場は平日しか空いていないので、公証役場に行くのが難しい方も多いと思いますし、手続きをするのが難しく感じる場合も多いと思います。。
そこで、当事務所が委任状の認証からアポスティーユや公印確認の取得まで、しっかりサポートいたします。
委任状の認証・アポスティーユ・公印確認でお困りの方は、まずはお問い合わせください。
当事務所のサービス
委任状の認証・アポスティーユ・公印確認サービス:30,000円(税別)
※上記は標準費用となります。実際の費用は業務量、難易度等により変動することがあります。ケースにより、表記の費用より安くなることもありますし、高くなることもありますのでご了承ください。