大阪の公正証書遺言作成は
プロの行政書士にお任せください!
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言をいいます。この遺言には他にも、自筆証書遺言や秘密証書遺言がありますが、この遺言方法は、最も確実であるといえます。
遺言公正証書は、民法969条において、
(1)証人2人以上の立会いがあること。
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
(3)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせる事。
(4)遺言者及び証人が、筆記の正確な事を承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
と規定するなど、厳格な方式が採用されており、また文書保管も公証役場で行われるなど文書の真偽が問題になることもありません。相続の開始後、直ちに、その公正証書で遺産の分割を行うことが出来ます。
公正証書遺言が必要な事例
公正証書遺言が必要となる具体的事例は、例えば以下のようなケースです。
- 親の認知症が進む前に親に遺言書をつくってもらいたい
- 親が寝たきりのため、公証役場に行くことができない
- 先祖代々の大阪にある土地を、長男に確実に引き継ぎたい
- 自宅は、老後の面倒をそばで見てくれている次女に渡したい
- 色々な場所に複数ある不動産と金融資産を、子供たちに公平に遺したい
- 夫婦に子供がおらず、財産はすべて妻(夫)に相続させたい
- 自筆証書遺言をつくったが、本当に効力はあるのか、無効になることはないのか不安である
- 以前つくった公正証書遺言をつくり直したい、あるいは内容を一部変更・修正したい
- 身寄りがないので、信頼のできる団体等に財産を寄付したい(全国の遺児のために財産を寄付したい)
他にも様々な理由で公正証書遺言が利用されますので、「このような理由で公正証書遺言を利用したい」ということがありましたら、お気軽にご相談ください。
公正証書遺言の作成手順・流れ
公正証書作成の手順・流れは、以下の通りです。
公正証書遺言にかかる費用
①当事務所の手数料(税別)
種類 |
手数料 |
説明 |
公正証書遺言原案作成 |
50,000円 |
|
証人立会料(1人) |
10,000円 |
|
遺言執行(基本料) |
50,000円 |
遺言執行者が不要の場合にはかかりません |
公正証書遺言保管(1年) |
10,000円 |
ご自身で保管される場合は不要です |
相続人調査 |
10,000円 |
このほか、戸籍取得の実費がかかります |
日当 |
10,000円~ |
遺言者のお住まいが大阪市内なら不要です |
②公証役場に支払う費用
遺言に記載する財産の価額 |
手数料 |
説明 |
100万円まで |
16,000円 |
遺言加算を含んだ価格です |
200万円まで |
18,000円 |
遺言加算を含んだ価格です |
500万円まで |
22,000円 |
遺言加算を含んだ価格です |
1,000万円まで |
28,000円 |
遺言加算を含んだ価格です |
3,000万円まで |
34,000円 |
遺言加算を含んだ価格です |
5,000万円まで |
40,000円 |
遺言加算を含んだ価格です |
1億円まで |
54,000円 |
遺言加算を含んだ価格です |
遺言に記載する財産の価額 |
手数料 |
説明 |
100万円まで |
18,500円 |
このほか旅費実費、日当1日2万 |
200万円まで |
21,500円 |
このほか旅費実費、日当1日2万 |
500万円まで |
27,500円 |
このほか旅費実費、日当1日2万 |
1,000万円まで |
36,500円 |
このほか旅費実費、日当1日2万 |
3,000万円まで |
45,500円 |
このほか旅費実費、日当1日2万 |
5,000万円まで |
54,500円 |
このほか旅費実費、日当1日2万 |
1億円まで |
75,500円 |
このほか旅費実費、日当1日2万 |
- ○ 価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
-
- 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
- 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
- 以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当(20,000円、4時間以内10,000円)、旅費(実費額)を負担していただくことになります。
- 遺言の取消しは11,000円、秘密証書遺言は11,000円。
- 正本又は謄本の用紙代、1枚250円。
※そのほか、遺言の内容によっては手数料が若干異なる場合がありますので、個別にご相談ください。
公正証書遺言の証人になれない人がいる?
公正証書遺言を作成する場合、証人を選任する必要があります。この証人は、弁護士や司法書士、行政書士のような有資格者である必要はありません。
ただし、以下のような人は証人になれません。
(1)未成年者
(2)推定相続人(遺言者が亡くなったら相続人になれる立場にある人)、受遺者(遺言により財産を貰う人)及びその配偶者並びに直系血族
(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇い人
この条件の中で、実務的には「(2)推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族」が厳しいものとなるでしょう。なぜなら直接利害のある推定相続人、受遺者だけでなく、その配偶者や直系血族も証人となることができないため、いわゆる身内では証人になれないということになるからです。
なお、証人の資格がない人を証人に立てると遺言が無効になりますので注意をしてください。また、法律上の守秘義務がない「口が軽い証人」だと、遺言の内容が他に漏れる可能性があるので、その点も注意が必要です。
適当な証人が見つからない場合は、当事務所の行政書士が証人となるサービスもございますので、お気軽にお問い合わせください。
相続が起きたときに遺言公正証書があったら
被相続人が自分で作成した自筆証書などの遺言書を見つけたら、相続後速やかに、管轄の家庭裁判所に遺言書の検認申立てをしなければなりません。
この検認の申立ては、義務になりますので、もし違反すると、5万円以下の過料に処せられます。
ですから、遺言書を預けたり、相続人に分かるように自宅に保管する場合には、相続後のトラブルを避けるため、検認についての注意を促すようにメモを添えて保管するのがよいでしょう。
そうしないと、遺言書の取り扱いに知識のない相続人などが、うっかり遺言書を開封してしまうことが起こってしまいます。
また、遺言の検認の完了までには家庭裁判所の審査に時間がかかりますので、相続が開始した後、早めに申し立てをするように付記しておきます。
一方、遺言公正証書については検認が不要ですので、そのような心配はありません。このあたりは公正証書遺言のちょっとしたメリットではないかと思います。
当事務所のサービス
当事務所では、公正証書遺言の作成でお困りの方のため、公正証書遺言作成のサポートを行っております。良心的な価格でしっかりとした内容を作成しておりますので、まずはお問い合わせください。
参考:公正証書遺言作成費用:9万円~
遺言公正証書の翻訳(英訳、中国語訳等):3万円~(※個別見積り)
なお、2024年9月17日から同年12月31日まで、一定の条件の下、遺言書作成報酬の一部(10万円分)を助成する制度がございます。
この制度を使うことで大幅に遺言作成費用を削減することが可能ですので、お気軽にお問合せください。
公正証書遺言についてのお問い合わせは・・・
TEL:06-6375-2313(※相談予約制)
フロンティア総合国際法務事務所 まで!
→パスポート認証へ